第1章 総則
[第1条](名称) 本会は日本ドイツ語情報処理学会(Gesellschaft für Deutsche Datenverarbeitung in Japan / Japan Society for German Data Processing Studies)と称する。
[第2条](目的) 本会はドイツ語を用いた諸分野の学問における情報処理の研究および普及を目的とする。
第2章 事業
[第3条](事業) 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1) 共同の研究ならびに調査、情報交換およびそれらの成果の普及
(2) 研究発表会
(3) 会誌の発行
(4) その他
第3章 会員
[第4条](個人会員と法人会員) 本会は個人会員と法人会員で構成される。
[第5条](会員の資格) 本会の目的に賛同する個人および法人は、所定の会費を納めて、本会の個人会員および法人会員となることができる。
2. 長期にわたって会費を滞納したとき、個人会員および法人会員はその資格を失う。
[第6条](会員の権利) 会員は、本会のすべての会議および事業に参加する事ができる。また、会誌や会報の送付など、情報処理に関する研究上の便宜をうけることができる。更に、分科会を設け、本会の目的に則した研究活動を行うことができる。
[第7条](会費) 会員は毎年所定の会費を納めなければならない。個人会員の会費は年2000円とする。法人会員の会費は別途定める。
2. 会員は退会に際して、すでに納付した会費の払い戻しを請求できない。
第4章 役員
[第8条](役員) 本会は第3条に掲げられた事業を円滑に行うために、次の各号の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 委員会委員 若干名
(3) 監事 2名
[第9条](役員の職務)
[第10条](役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
[第11条](役員の選出)
第5章 会議
[第12条](会議の種類) 本会の会議は、総会、常任委員会および委員会とし、また必要に応じて分科会を設けることができる。
[第13条](総会) 総会は本会の最高意志決定機関であり、次の各号にかかげる事項を議決する。
(1) 本会会則の改正・廃止
(2) 会長、監事、各委員会委員の選出
(3) 会費の改定および徴収方法の変更
(4) 毎年度の収支予算、事業計画の決定および変更
(5) 前年度の決算報告の承認
(6) 本会の運営、事業執行にかかわる基本的な方針の決定および変更
[第14条](通常総会) 本会は毎年1回通常総会を開く。通常総会は会長がこれを招集する。
[第15条](臨時総会) 特別な事情がある時は、会長が臨時に総会を招集することができる。
[第16条](総会の議事) 会長あるいは会長の指名する者が総会の議事進行を行う。
2. 総会の議事は、総会出席者の過半数の賛成をもって議決される。
[第17条](常任委員会) 常任委員会は、委員会委員と事務局で構成され、会長により随時招集されて、本会の事業運営について協議する。また、会長に事故のあるときは、適宜その職務を代行する。
2. 常任委員会は事務局の作成した毎年度収支予算案を承認し、総会に提出する。
3. 常任委員会は事務局の作成した毎年度決算報告を承認し、総会に提出する。
第6章 委員会
[第18条](委員会) 本会は以下の委員会を設置する。
(1) 企画委員会 若干名
(2) 編集委員会 若干名
[第19条](各委員会の職務)
第7章 分科会
[第20条](分科会) 分科会は、本会の下部組織として、テーマ毎に置かれ、本会の目的に則した活動を行う。
[第21条](分科会の創設条件) 分科会は、企画委員会の発議、あるいは会員の企画委員会に対する申し出によって設けられる。
[第22条](分科会の代表者) 各分科会は分科会の代表者によって運営される。また、分科会の代表者は企画委員になる。
第8章 事務局
[第23条](事務局) 事務局は会長の指名により組織され、本会の運営が円滑に行われるように役員の職務を補佐して以下の各号の業務を行う。
(1) 予算の原案を作成し、常任委員会の承認を経て総会に報告する。
(2) 決算書の原案を作成し、常任委員会および監事の承認を経て総会に報告する。
(3) 本会のホームページの管理
(4) 会計、通信・連絡などの業務を通して会長および各委員会の活動を補佐する。
第9章 会計
[第24条](経費) 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれを支弁する。
[第25条](会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
付則